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橋本幹彦後援会規約

 
(名称及び所在地) 
第1条 本会は、橋本幹彦後援会と称し、主たる事務所を千葉県内に置く。

(目的)
第2条 橋本幹彦の政治活動を後援することで、個人の充実、共同体の成熟並びに千葉県及び日本国の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国政、県政及び市政の調査研究
(2) 講演会、講習会及び政治座談会の開催
(3) 機関紙の発行
(4) その他の本会の目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 第2条の目的に賛同し、入会を書面又はオンラインで申し込んだ者を会員とする。
2 会員本人の申出又は死亡により、当該会員は脱会する。

(会費)
第5条 会費は、徴取しない。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長、1名
(2) 副会長、1名
(3) 会長代行、若干名
(4) 顧問、若干名
(5) 会計責任者、1名
(6) 監事、1名
2 会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を継承する。

(役員の選出及び任期)
第7条 役員は、総会において会員のうちから選任する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)
第8条 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

(経費)
第9条 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。

(会計年度及び会計監査)
第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

(会則の改廃)
第11条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)
第12条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附則
本規約は、令和4年8月1日より実施する。